我孫子にお住いの方へ

文責:弁護士 鳥光 翼

最終更新日:2021年04月23日

被相続人が我孫子でお亡くなりになった場合

 被相続人が我孫子でお亡くなりなられた場合、被相続人の最後の住所地が我孫子であるかを確認します。

 相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う必要があるためです。

 一般的に、住民票に載っている住所と、実際に住んでいる場所(居所)は一致することが多いです。

 しかし、ときには住民票上の住所と居所が異なる方もいらっしゃいます。

 そのため、被相続人の住民票除票を取り寄せ、住民票上の住所を確認する必要があります。

 住民票除票は、被相続人の最後の住所地の情報がないと取得できません。

 最後の住所地が不明な場合には、本籍地のある市町村で戸籍の附票を取得することでも調査可能です(戸籍の附票があれば、住民票除票は不要です)。

 最後の住所地が我孫子であった場合、相続放棄は千葉家庭裁判所松戸支部で行います。

我孫子にお住まいの方が相続放棄をする場合

 我孫子にお住まいの方で、被相続人が亡くなったことにより相続が発生した場合には注意が必要です。

 相続放棄の手続きを行う家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所であるためです。

 相続人の方が我孫子にお住まいであっても、被相続人が遠く離れた場所にお住まいであった場合には、遠方の裁判所で手続きを行う必要があります。

被相続人所有の不動産が我孫子にある場合

 被相続人が所有していた不動産が我孫子にある場合、この取り扱いについては注意が必要です。

 まず、相続放棄を行う家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

 不動産の所在地ではありません。

 被相続人の最後の住所地も我孫子である場合は、結果としては不動産の所在地と一致するということに過ぎません。

 次に、相続人が全員相続放棄をした場合は、最後の相続人は不動産の管理責任を負います。

 土地だけであれば問題になることは少ないのですが、建物がある場合は、老朽化による倒壊等への対策が必要になってきます。

 老朽化対応を続けるのは非常に大変ですので、相続財産管理人の選任申立てを行うことも考えられます。

 相続財産管理人が選任されると、相続財産管理人は不動産を換価処分し、被相続人の債権者等へ配当を行ったり、国庫へ帰属させることを行います。

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